(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村図書館設置条例に基づき、椎葉村図書館(以下「図書館」という)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 図書館の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
- 図書館の施設及び設備の維持管理に関すること。
- 物品の管理及び出納に関すること。
- 図書館に関する予算の見積り及び経理に関すること。
- 調査研究及び企画に関すること。
- 各種資料の収集と保存、受入等に関すること。
- 目録の作成等資料の整理に関すること。
- 資料の閲覧及び館外利用に関すること。
- 障がい者や情報アクセス困難者への図書館サービスに関すること。
- 図書館等の広報に関すること。
- 集会やレクリエーション活動、及び展示に関すること。
- 学校、公民館等との連絡及び協力に関すること。
- 読書団体等との連絡及び協力に関すること。
- 相互貸借等、関連機関との連絡及び協力に関すること。
- その他参考調査業務、図書館庶務、図書館奉仕に関すること。
(職員)
第3条 図書館に、管理のための管理人その他必要な職員を置く。
(職員の職務)
第4条 図書館の職員は、椎葉村長(以下「村長」という)の命を受け、図書館の管理、清掃並びに図書館設備及び図書資料等の保守管理をしなければならない。
(図書資料の複写)
第5条 図書資料の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項の規定に基づき、利用者の調査研究の用に供するために、図書資料を用いて、公表された著作物の一部分について行うものとする。
(図書資料の複写申請)
第6条 図書資料の複写をしようとする者は、図書資料複写申請書(様式第1号)を提出し、村長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を得た者は、複写に係る実費として、椎葉村が別途定める額を納入しなければならない。
(図書資料の複写の制限)
第7条 次に掲げる図書資料は、複写することができない。
(1) 技術的に複写が困難な図書資料
(2) 複写することによって損傷する恐れがある図書資料
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が複写することが不適当と認めた図書資料
(図書資料の図書館外利用)
第8条 図書資料を館外において利用しようとする者は、図書館外利用許可申請書(様式第2号)を村長に提出し、利用者カードの交付を受けなければならない。申請書、また必要書類等の提出については館内での直接提出のほか、郵便等や電子送付による場合も認められるものとする。ただし、各種送付に係る料金等については全額を申請者が負担するものとする。
2 利用者カードには、申請者本人の氏名及び利用者番号を記載するものとし、交付の日から有効とする。ただし、村長が必要と認めるときは、有効期限を指定することができる。
3 利用者カードの交付を受けた者は、図書館外利用許可申請書の記載事項に変更があったとき、また紛失したときは速やかに届け出なければならない。
4 利用者カードを再発行しようとする者は、図書館外使用許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。再交付を受けた後に紛失したカードが発見された場合、これを無効とする。
5 利用者カードは他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、村内の集落支援員(以下「集落支援員」という)が村内遠隔地居住者への支援を目的とする場合、また村長が認める特別な事例についてはこの限りでない。
6 利用者カードが譲渡・転貸されたことにより生じるいかなる損害についても図書館はこれを負担せず、それに係る図書資料の滅失等が発生した場合は、村長が指定する方法に基づき利用者カードの所有者がこれを賠償するものとする。
7 図書館外において利用することができる図書資料の数は利用者1人につき、未返却図書資料の数を含め10点以内とする。ただし、第10条に則る委託文庫を設置する場合や学校教育等で利活用する場合など、特別の理由により村長が認めたときはこの限りではない。
8 図書資料の館外利用の期間は、22日以内とする。ただし、CD、DVD、視聴覚資料については8日以内とする。ただし、第10条に則る委託文庫を設置する場合や学校教育等で利活用する場合、第9項で規定する遠隔地貸借の場合など、特別の理由により村長が認めたときはこの限りではない。
(図書館による遠隔地支援)
第9条 図書資料の館外利用について、館内での直接貸出のほか、集落支援員による村内遠隔地居住者への支援を目的とする運搬や、配送状況を追認できる郵送又は宅配便(以下「郵送等」という)による村内・村外遠隔地への図書資料の送付についてもこれを認めるものとする。ただし村外への郵送等による送付に係る料金については、その全てを利用者が負担するものとする。
2 前項に定める「郵送等による送付」によって図書資料の館外利用を希望する者は「遠隔地貸借依頼書(椎葉村図書館宛)」(様式第4号)を提出し、別記「椎葉村図書館『ぶん文Bun』遠隔地貸借規則」に定めるところにより館外利用に適当であると認められた図書資料について、郵送等による送付を受けることができる。ただし、宮崎県立図書館が実施する県域ネットワーク支援の制度等により図書資料の郵送等を行うことが可能な場合は、その規定に従い館外利用の手続きが実施されるものとする。
(図書館による相互貸借)
第10条 椎葉村内に在住・在勤する者が他の図書館等の蔵書を椎葉村図書館において借り受け、館内閲覧または館外利用することを希望する場合「相互貸借による資料入手の依頼書(椎葉村図書館利用者発)」(様式第5号)を提出し、相手先の規定に基づく限りにおいて資料を利用することができる。ただし、相手先が指定する様式がある場合はこれに準ずるものとし、また宮崎県立図書館が実施する県域ネットワーク支援の制度等により図書資料を入手することが可能な場合は、その規定に従い館外利用の手続きが実施されるものとする。
2 相互貸借による資料の入手に関する料金等については、資料入手の相手先の規定に基づき、これを利用者の負担とすることがある。
(図書資料の返却)
第11条 図書資料は直接図書館に持参して、窓口または返却ボックスへ返却されなければならない。ただし、村内遠隔地に居住し、又は村外に居住している等の事由により館外利用期限内の図書資料返却に支障がある場合等、村長が認める特別な事情については、これを集落支援員による運搬や郵送等により返却することができる。
2 前項ただし書による郵送等にて返却を行う場合は、次に掲げる事項が遵守されなければならない。
(1) 図書館に到着するまでの配送状況を追跡できる郵送等、あるいは集落支援員による運搬等によって図書資料を返却すること。
(2) 村外からの郵送等による返却に関しては、その経費を図書館が負担することがないこと。
(3) 郵送等において図書資料を毀損し、又は滅失した場合、当該図書資料に係る利用者カードの所有者が、村長が指定する方法により賠償を行うこと。
(委託文庫)
第12条 図書館を直接利用する事が困難な村内の地域の利用者の利用に供するため、村長が必要と認めた場所に委託文庫を設けることができる。
2 委託文庫の利用については、第8条の規定を準用する。
(図書館外利用の禁止)
第13条 次に掲げる図書資料は、図書館外利用をすることができない。
(1) 貴重図書、古文書、新聞、雑誌類
(2) 参考図書及び郷土資料のうち村長が指定したもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が館外利用を不適当と認めた図書資料
(図書館外利用の停止等)
第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書資料の館外利用を一定期間停止し、又は利用者カードを無効として再交付しないことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により貸出カードの交付を受けたとき。
(2) 利用者カードを他人に譲渡し、貸与し、又は不正に使用したとき。(ただし、第8条第5項において認められる場合を除く)
(3) 図書館外利用をした図書資料を期限内に返還せず、返還の督促に応じないとき。
(4) 図書資料を毀損し、又は滅失したにもかかわらず、村長が指定する方法による賠償を行わないとき。
(図書資料の寄贈)
第15条 図書館は、図書資料の寄贈を受ける事ができる。
2 図書資料の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする、
3 寄贈された図書資料の扱いは、特別の契約がある場合のほか、村が所有する図書資料の取り扱いに準ずる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和3年6月1日から施行する。